役務提供事業者 | 美骨道 - BIKOTSUDO |
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所在地 | 〒530-0015 大阪市北区中崎西3丁目2-17 朝日プラザ梅田東Ⅱ 412号 |
電話番号 | 06-6147-2929 |
メールアドレス | info@bikotsudo.jp |
運営責任者 | 中野 明 |
営業時間 | 10:00~21:00 [日曜・祝祭日] 9:00~15:00 |
役務の条件に関する事項 | 《役務の種類》 BIKOTSU-ボディメンテナンス倶楽部 |
役務の対価 | ご利用料金は、サービスごとに表示された金額と致します |
役務提供の形態又は方法、提供条件 | インターネット予約を行い、マンツーマンでのトレーニング、ならびにボディケアを行う。 ご利用いただくサービスのご利用条件は「利用規約」をご覧ください。 |
役務の提供時期 | 会員登録完了直後 |
支払い方法 | クレジット決済 |
返金の取り扱い | 原則、不可 |
第1条(運 営)
BIKOTSU-ボディメンテナンス倶楽部(以下「本クラブ」といいます)の運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、美骨道-BIKOTSUDOが行います。
第2条(目 的)
本クラブは、入会されたメンバーが「美容整骨」を通し、骨格・姿勢の維持、ならびに心身の健康増進を図り、健康的に美しく生きるライフスタイルを提案しより豊かな日常生活をお送り頂くことを目的とします。
第4条(入会資格)
1.本クラブに入会できる方は、美容整骨矯正コースをご利用された方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
2.本クラブに入会する方は、本クラブ所定の入会申込書を提出しなければなりません。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
第4条(入会手続)
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第10条に定める本クラブの免責につき同意するものとします。
第5条(資格停止及び除名)
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
(1) 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
(2) 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
(3) 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4) 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(5) メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
(6) 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
(7) その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
第6条(メンバー資格の喪失)
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。
第7条(会費等の支払)
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるも のとします。(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払い義務が発生します。)
第8条(休 会)
1.メンバーは、各月の15日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上15日を過ぎた場合は翌月扱いになります。
2.一回の届出による休会期間は1ヶ月から12ヶ月間までとします。休会最終月の15日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長1回につき連続1年間まで。)
第9条(退 会)
メンバーは、各月の15日までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け 付けられません。1日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務 は発生するものとします。
第10条(責任事項)
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
第11条(変更事項)
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第12条(諸費用の改定)
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示にてメンバーに告知するものとします。
第13条(細 則)
第14条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
第14条(改 定)
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは、改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示にてメンバーに告知するものとします。
第15条(管轄の合意)
本会員規約及び施設内諸規則に起因又は関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2015年11月25日制定